特定寄附とふるさと納税 ※注意するところ※
この度、名古屋国税局より特定寄附事業の期間延長申請も認められ、
新たに令和3年10月1日から令和4年9月30日までとなりました。
期間延長により、令和3年12月までと令和4年9月までの2度のふるさと納税制度を利用する機会が出来ました。
寄附しようと思っていたのに忘れていた方も、どうぞこの機会を是非ご利用お願い申し上げます。
個人の場合
≪ 寄附するとき ≫
- 人工芝化等への特定寄附については「ふるさと納税制度」として利用できますが、返礼品はありません。
- 寄附金が「ふるさと納税の上限額」以内の場合、原則 2,000円の自己負担で、差額は住民税等の税額軽減が受けられます。
- 「ふるさと納税の上限額」は本人の所得額や所得控除額等により変わります。インターネットのふるさと納税サイト等で上限額をご確認の上、有効にご活用してください。
- 人工芝等への寄附は「特定寄附」口座への振込をお願いします。「一般寄附」の口座と区別してあります。
- 複数人でのまとめられた寄附は、ふるさと納税には該当しません。あくまでも一人一人の個人としての適用です。
- 退職所得の住民税等の税額軽減には適用できません。
≪ 確定申告するとき ≫
- 必ず確定申告(翌年2月16日~3月15日)をしてください。お住まいの地域の税務署に申告をします。
- 「ふるさと納税ワンストップ特例制度(確定申告しない方法)」は、適用できません。
- 他の一般的なふるさと納税(返礼品のあるもの等)もある方は合算して確定申告してください。
- 確定申告には、寄附金領収書(後日実行委員会から郵送)、給与所得・公的年金の源泉徴収書等が必要です。
- 特定寄附については最終的に「実行委員会」から熱田高校人工芝等の施設として「愛知県」への寄附となります。
- 確定申告書の「寄附先の所在地・名称」の欄には、「名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県」と記載します。
- 確定申告についての詳細な疑問点は、お住まいの地域の税務署にご確認してください。
法人の場合
- 特定寄附は「国又は地方公共団体に対する寄附金」として全額が損金に算入できます。
- ただし、役員等が個人的に負担すべきものと認められるときは、役員等の賞与となり損金不算入となります。
- 法人税の「企業版ふるさと納税制度」の適用はありません。
- ご心配な場合には顧問の税理士等にご相談して進めてください。
ご不明な点があれば、遠慮無くご相談下さい。
税理士 25 回生 早川 徳一
E-mail: hayakawa-t.a.o@oasis.ocn.ne.jp